大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(し)135 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三二条、三七条違反をいう点は、刑訴法二四条が憲

法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第六号同年一二月二四日

大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、同三四年(し)第一二号同年三月二七日

第一小法廷決定・刑集一三巻三号四一五頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、

所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三

条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年一〇月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 宮 崎 梧 一

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